低未利用土地等として特別控除の承認がおりました。

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2025年03月13日

低未利用土地等として特別控除の承認がおりました。

低未利用土地等確認申請書
先般、無事に引渡しが完了した土地について、
水戸市の行う「低未利用土地の特別控除」の申請をサポートさせて頂きました。

この制度は一定要件がありますが、売買代金が800万円以下で売却した場合、
譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
※最大20万円の減税

制度利用については全力でサポートさせて頂きます。 
詳細はお気軽にお問い合わせください。
 
■国税庁HPより抜粋
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
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