不動産仲介業は「成功報酬型」となります。
不動産のご売却に関しては、物件の引渡し時に「仲介手数料」が発生します。
したがって、売却を依頼したものの、売買契約が成立しなかった場合は、仲介手数料を請求することはございいません。
尚、ご売却の依頼を頂いた際には、主に下記の業務を行いますが、
いずれも未成約の場合、料金はかかりません。
・売却査定
・物件の募集(広告・看板)
・物件の案内
・契約書の作成
・各種相談(電話・メール・訪問打ち合わせ)等
※早く売却できるように、大きな看板を設置して欲しい!など、
ご希望の内容によっては、料金が発生する場合があります。
水戸市の不動産売買はMIRAIE不動産にお任せください!