令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。
近年増え続ける、空き家問題が深刻化し、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められました。
■特定空家等(空家法第2条第2項 抜粋)
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
■管理不全空家等(空家法第13条第1項 抜粋)
空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態を指します。
「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定された場合、
固定資産税軽減措置の対象外となり、固定資産税が6倍になる恐れがあります。
空き家対策はお早めにご検討ください。
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